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医療療養病棟

医療療養病棟について

療養病棟は、急性期医療の治療を終えた後も、病院での医療管理の必要性が高い患者様を対象とし、医師の管理下で看護、介護、リハビリテーションなどの医療を受けることができる病棟です。療養病棟には、厚生労働省が作成した、病態・処置の状態ランク(医療区分)と介護を要する状態ランク(ADL区分)からなる患者分類にしたがって入院しています。病棟の機能としては、主に医療区分2~3などの医療必要度の高い患者様を受け入れることを目的としているため、医療区分1に該当する患者様は、自宅や介護施設へ移行できるよう退院支援を行っています。

医療養病棟でのリハビリについて

当院では長期的な医療ケアや看護が必要な患者様にも、ご状態に応じてリハビリテーションを実施しています。主に慢性疾患や高齢に伴う機能低下、長期療養が必要な状態の患者様が対象となります。症状の安定化や合併症の予防、残存機能の維・向上、生活の質(QOL)の向上を目指し、医療と看護を一体的に提供します。

医療区分について

医療区分は、平成18年以降、医療必要度により「医療区分1~3」に分類されます。 当院は、療養病棟入院基本料1の届出をおこなっており、入院基本料の要件に「医療区分2または3の患者様が全体の8割以上であること」が定められています。そのため、入院患者様は医療区分2・3に該当する患者様が中心となっています。

医療区分別対象者
医療区分3 【疾患・状態】
・スモン・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態。【医療処置】
・24時間持続点滴・中心静脈栄養・筋萎縮性側索硬化症・ドレーン法・胸腹腔洗浄・酸素療法(酸素を必要とする状態かを毎月確認)
医療区分2 【疾患・状態】
筋ジストロフィー、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患、その他神経難病(スモンを除く)、神経難病以外の難病、脊髄損傷、肺気腫、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍、肺炎、尿路感染症、そう感染、リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内、発熱を伴う脱水、体内出血、発熱を伴う頻回な嘔吐、褥瘡、うっ血性潰瘍、せん妄の兆候、うつ状態に対する治療を実施している状態、毎日暴力行為がみられる状態【医療処置】
透析、発熱または嘔吐を伴う場合の経管栄養、喀痰吸引、気管切開、気管内挿管のケア、血糖チェック、皮膚の潰瘍のケア、手術創のケア、創傷処置、足のケア
医療区分1 医療区分2・3に該当しない者

ご入院等のご相談は地域連携課までお問い合わせください。